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2009年01月12日

一級建築士「計画」集合住宅

計画01集合住宅

1.片廊下型では、端部が採光面が多く取れ、一般に開口部を多く必要とする大型
  住戸を端部に配置し、小型住戸を中間部に配置します。

2.リビングアクセス型は、居間を共用廊下側に配置したタイプである。

3.スキップフロア型は、共用廊下を介さずに外気に接する開口部を、2面設け
  ることができる。

4.光井戸と呼ばれる吹き抜けは、住戸の奥行きが深い場合でも、通風と採光を
  得ることができるので、低・中高層住宅の計画に有効である。








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2008年12月05日

一級建築士「施工」建築工事に関連する届等とその提出先

施工04建築工事に関連する届等とその提出先

1.振動規制法に基づく特定建設作業実施届出書は、作業開始7日前までに市
  町村長に提出する。振動規制法第14条

2.最高部の高さが31mを超える建築物は、高層建築物等予定工事届を総務大臣に
  提出する。電波法102条の3

3.工事監理報告書は建築主に報告しなければならない。建築士法第20条第2項

4.道路法の規定による通行の禁止又は制限を受ける車両の通行のための「特
  殊車両通行許可申請書」は道路管理者あてに提出する。道路法47条の2

5.寄宿舎に労働者を寄宿させるための建設業附属寄宿舎規程に基づく「寄宿
  舎設置届」は、労働基準監督署長あてに提出する。









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2008年12月04日

一級建築士「構造」鉄筋コンクリート構造

構造04鉄筋コンクリート構造

1.はりの曲げに対する断面算定において、はりの引張鉄筋比がつり合い鉄筋
  比以下の場合、はりの許容曲げモーメントは、at(引張鉄筋の断面積)
  ×ft(鉄筋の許容引張応力度)×j(曲げ材の応力中心距離)により求
  めることができる。

2.普通コンクリートを使用する柱の小径は、所定の構造計算を行わない場合、
  その構造耐力上主要な支点間の距離の1/15以上とする。

3.圧縮側の鉄筋量を増やすと圧縮応力度が減少し、クリープによるたわみを
  小さくする効果がある。

4.鉄筋コンクリート構造の柱において、帯筋比を大きくすると、一般に、短
  期許容せん断力は大きくなる。

5.鉄筋コンクリート構造において、一般に、壁式構造の建築物は、ラーメン
  構造の建築物に比べて、地震時の水平変形が小さい。








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2008年12月03日

一級建築士「法規」寸法など

法規04

1.令第23条第3項により、階段及びその踊場に、高さ85cmの手すりが設けられ
  た場合における階段及びその踊場の幅は、手すりの幅が10cmを限度として、
  ないものとみなして算定する。

2.令第23条、令第24条第1項・2項、法第26条第2項により、集会場における
  客用の直階段に代わる傾斜路で、その高さが3mをこえるものにあっては、
  高さ3m以内ごとに、踏幅1.2m以上の踊場を設けなければならない。

3.令第23条第1項の表(3)により、居室の床面積の合計が100m2をこえる地
  階における階段の踏面の寸法は、原則として、24cm以上でなければならない。

4.令第20条2項一号ロにより準住居地域内の建築物にあっては、開口部が道に面し
  ない場合、(隣地境界線もでの)水平距離が7m以上の場合、採光補正係数を
  1.0とする。

5.令第25条第4項により、階段の高さが1m以下の部分には適用されないため、
  手すりを設けなくてもよい。







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2008年12月02日

一級建築士「計画」日照・日射

計画04日照・日射

1.夏至の日の終日日射量は、水平面>東・西向き鉛直面>南向き鉛直面>北向き
  鉛直面 となり、南向き鉛直面より東向き鉛直面のほうが大きい。

2.窓ガラスの日射取得率については、透過成分(透過率)と、ガラスに吸収さ
  れた成分(吸収率)のうち室内側に放出される成分との和として表される。

3.大気透過率は、「太陽が天頂にあるときの地表に到達する直達日射量」の
  「太陽定数」に対する割合として表される。

4.南下がりの傾斜地に建つ住宅の暖房負荷は、一般に、南側住宅の影及び
  北風の影響を受けにくく、平坦地よりも少なくなる。

5.日照率とは、可照時間(日の出から日没までの時間)に対する日照時間の
  割合である。







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2008年11月28日

一級建築士「施工」工事現場の管理

施工03工事現場の管理

1.建設業法第24の2において、元請負人は、その請け負った建設
  工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において
  定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見を
  きかなければならないとされている。

2.クレーンを設置する事業者は、設置工事開始日の30日前までにクレーンの明
  細書、クレーンの組立図、クレーンの種類に応じた構造部分の強度計算書等の
  書面を添えてその事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなけれ
  ばならない。

3.労働安全衛生法施行令において、事業者は、型枠支保工の
  組立て又は解体の作業に当たっては、その工事の作業主任者を選任しなけ
  ればならないとされている。

4.鋼管(パイプサポートを除く。)を型枠支保工の支柱として
  用いる場合には、高さ2m以内ごとに水平つなぎを2方向に設け、かつ、
  水平つなぎの変位を防止する。

5.日本建築学会「建築工事標準仕様書」において、施工者は、
  品質管理、安全管理及び環境保全のうえで無理のない施工計画を立案する
  こととされている。







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2008年11月27日

一級建築士「構造」荷重、外力等

構造03荷重、外力等

1.設問の通り、構造計算における積載荷重は、許容応力度等計算を行う場合
  と限界耐力計算を行う場合とは同じ値を用いることができる。

2.設問の通り、閉鎖形の建築物における風力係数は、一般に、その建築物の
  外圧係数と内圧係数とを用いて算定する。平12建告1454号

3.設問のとおり、地震力に対する建築物の限界耐力計算において、安全限界
  は、建築物の耐用年限中に極めて稀に発生する程度(大規模)の地震力に
  対して、鉛直荷重支持部材がその支持能力を保持しつつ水平変形し、倒壊
  等に到らない限界である。

4.劇場の客席の積載荷重は、実況に応じて計算しない場合、固定席の場合よりも
  その他の場合のほうが大きい。建築基準法施行令第85条

5.建築基準法施行令第85条により、構造計算に用いる積載荷重の大小関係は、
  一般に、床用>大ばり・柱・基礎用>地震力用である。








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2008年11月26日

一級建築士「法規」面積・高さの算定

法規03面積・高さの算定


1.令第2条第1項第八号により、建築物の一部が吹抜きとなっているなど建築
  物の部分によって階数を異にする場合は、これらの階数のうち最大なもの
  を当該建築物の階数とする。

2.令第2条第2項により、建築物の高さを算定する場合における「地盤面」と
  は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3m以内の場合、その接す
  る位置の平均の高さにおける水平面をいう。

3.令第2条第1項第二号により、建築物の地階で地盤面上1mを超える部分に
  おいて、外壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積は、原則として、
  当該建築物の建築面積に算入する。

4.令第2条第1項第八号により、建築物の地階の倉庫、機械室その他これらに
  類する建築物の部分で、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のもの
  は階数に算入しないが、防災センター(中央管理室)は該当せず階数に算入
  する。

5.令第2条第1項第八号により、建築物の地階の倉庫、機械室その他これらに類す
  る建築物の部分で、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のものは階数に
  算入しないが、1/6は1/8より大きいため算入する。







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2008年11月25日

一級建築士「計画」換気

計画03「計画」換気

1.シックハウス症候群の原因とされる物質には、ホルムアルデヒド、トルエ
  ン、キシレンが良く知られているが、害虫駆除に使用する有機リン系殺虫
  剤も含まれる。

2.密閉型暖房機器は外気を燃焼に用い、排出ガスを屋外へ放出するので、燃
  焼による室内の空気汚染のおそれが少ない。

4.局所換気は台所のレンジフード等、局部的に発生する煙、熱気や臭気など
  を対象とし、全般換気は、居間、食事室、寝室、子供室等の一般居室を中
  心に、住宅全体を対象とした換気のことである。

3.第二種機械換気方式は給気に送風機を用い、排気は排気ガラリから自然に行い、
  室外よりも室内の気圧は上昇する。汚染質を発生する室は、汚染空気が他室に
  漏れないよう、室内の気圧が低くなる第三種機械換気方式が適している。

5.設問のとおり、交通量の多い幹線道路に面した建築物等においては、外気
  が必ずしも清浄ではない場合があるので、外気取入口の位置に配慮するほ
  か、取入れ空気の除塵等を行なう必要がある。








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2008年11月22日

建築士の定期講習予定を公表、建築技術教育普及センター

 改正建築士法に基づき建築士事務所に所属する建築士に対し、3年ごとの定期講習の受講が義務づけられました。なお、詳細は変更される場合があります。
 平成20年11月28日に施行される新建築士法では、建築士事務所に属する一級・二級・木造建築士は、3年毎に国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う建築士定期講習の課程を修了することとされています。
 なお、経過措置として、現在建築士事務所に所属又は平成24年3月31日までに所属した建築士は、平成23年度中(平成24年3月31日まで)に最初の建築士定期講習の課程を修了すればよいこととなります。


以下、転載。

 建築技術教育普及センターは11月20日、一級建築士と二級建築士、木造建築士の定期講習の受講案内を公表した。同講習は、11月28日の改正建築士法の施行に伴って導入される法定講習だ。現在、建築士事務所に所属する建築士や平成24年3月31日までに建築士事務所に所属する建築士は、平成24年3月31日までに同講習を受講しなければならない。建築士事務所に所属する建築士は、3年ごとの受講が義務付けられる。

 受講申込書は、12月1日から10日にかけて、全国の建築士会や建築士事務所協会で、無料配布する。受講の申し込みは12月3日から10日にかけて受け付ける。受講手数料はテキスト代を含めて1万5750円だ。

 講習は5時間の講義と1時間の修了考査を合わせて1日で実施する。講義は、建築関連の法令や設計・工事監理に関連した内容の予定だ。修了考査ではテキストを参照できる。一級建築士は40問、二級建築士は35問、木造建築士は30問の正誤式の問題に、それぞれ回答する。考査の難易度は既に実施された管理建築士のみなし講習に準じる水準になる見通しだ。8月と9月に開催した管理建築士のみなし講習で課した修了考査の合格率は約99%だった。

 北海道や島根県、鹿児島県沖縄県では、09年3月末までの講習開催を予定していない。これらの地域では、同年4月以降の定期講習開催を目指す。


受講説明
 講習概要と注意事項の説明 20分
講義
 建築関連の法令の科目     210分
 設計・工事監理に関連した科目  90分
修了考査
 一級建築士 資格と講義内容に応じて40問 60分
 二級建築士 資格と講義内容に応じて35問 60分
 木造建築士 資格と講義内容に応じて30問 60分



http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20081120/528275/

2008/11/20

建築士法   建築士   定期講習   みなし講習   建築士事務所   講義   修了考査  





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